同志社校友会 静岡県支部 規約
2020年4月1日制定
第一章 総則
- 第一条
- (名称)
本会は同志社校友会静岡県支部と称する
- 第二条
- (目的及び事業)
静岡県内にある3つのクラブ(東静、静岡、浜松)の交流を図り、各クラブの発展に寄与する。
- 第三条
- (会員)
静岡県内の在住者、及び静岡県出身者又は静岡県内に勤務する同志社出身者で構成する。
- 第四条
- (事務局)
支部長の指定する場所に設置する。
第二章 役員及び顧問
- 第五条
- (役員)
支部長1名(各クラブからの推薦)、副支部長3名(各クラブから1名選出)とする。
支部長、副支部長は役員会での承認を得る
- 第六条
- (顧問)
支部役員会の推薦により、支部への功績があり、支部の運営を適切に判断し、支部長に助言を与え、相談に乗ることのできる人を顧問とする。その任期は1年とし、継続については支部長に一任する。
- 第七条
- (支部長のローテーション)
支部長は、原則として浜松、東静、静岡各クラブの順に担当する。
- 第八条
- (役員の任期)
支部長任期は3年とする。但し2期までの再任はいとわない、副支部長任期も3年とするが継続については支部長に一任する。
顧問の任期は一年とし、継続については支部長に一任する。
- 第九条
- (評議員の選出及び任期)
支部長選出のクラブ、各クラブから1名選出する。
任期は3年とし継続もいとわない。
第三章 役員会及び総会
- 第十条
- (役員会の開催)
支部長の要請に於いて、副支部長、各クラブの役員、並びに評議員、顧問が出席して、年2回(春、秋)、役員会を開催する。
支部に於ける方針は総てこの役員会に於いて決定する。
- 第十一条
- (支部総会開催について)
基本的には春の支部役員会を総会とする。
但し、支部長の権限にて「クラブ総会」を支部総会とする事もいとわない。
- 第十二条
- (規約の改定)
役員会に於いて過半数の賛成決議による。
- 第十三条
- (事業年度)
毎年4月から翌年3月迄とする。
- 第十四条
- (本規約の発令)
2020年4月12日から施行する
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